浮気の慰謝料と婚姻期間

浮気・不倫の証拠を掴んだら、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求ができます。

慰謝料の金額が決定する要因のひとつとして、結婚してどのくらいの年月が経っているかという婚姻期間が挙げられます。

一般的に婚姻期間が長いほど、慰謝料の金額は増額する傾向にあります。

もちろん、仮面夫婦や家庭内別居、または籍が入っていても別居していてその期間が長ければ、事実上婚姻関係は崩壊または破綻していると見なされますので、その場合は慰謝料の増額には繋がりません。

婚姻関係が既に破綻していたと見なされると、慰謝料請求もできない場合もありますので、たとえ別居していたとしても、生活費や子供の事など、配偶者と連絡を継続して、婚姻関係が成立しているという証明をしておくことがポイントです。