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ホストの結婚詐欺

ホストと結婚の約束をして貢ぎ音信不通に

 
今回相談に来た女性Aさん(28歳)
付き合ってすぐに交際している男性にプロポーズをされたそうです。
ただ、相手の職業はホストクラブの店員。
「Aさんと結婚するために店を辞めたいが、そのためには店で2回ナンバーワンになる必要がある」
との事。

男性と結婚の約束をしているAさんは、彼のためにホストクラブに通い、4ヶ月で合計500万円を使い売上げに貢献したそうです。
彼は2回ナンバーワンになり、約束通りお店を辞める事ができたそうです。
彼との結婚生活が始まると喜んでいたAさんが彼に連絡すると、まさかの「音信不通」。
電話は着信拒否され、LINEはブロックされたそうです。

結婚の約束をしていたので、500万円もの大金をつぎ込んだAさん。
「お店を辞めて結婚したい。と騙して、大金を使わせたことは、結婚詐欺になりませんか?」
とのこと。

弁護士さんの回答は下記の通りです。

・結婚したいと嘘をついただけでは結婚詐欺にはなりません。
・また、初めは「本当にこの人と結婚したい!」と思っていても、途中で「気が変わった」場合も、詐欺にはなりません。
・結婚詐欺と実証されるのは、結婚したいと騙して、「金品等」を取った場合。
・今回は直接「金品等」を騙し取ったのではなく、「お店でお金を使わせた」事になります。
・ホストはある意味、お客に『夢』を見させる商売ですので、LINEのやり取りで、
『結婚の意思があった』と信じるのかが、問題となります。

本件のような場合、結婚詐欺ということで警察が動いてくれるのは、相当難しいそうです。

ただ、もともと理論的には『詐欺罪』とすることも可能な案件であることは、間違いありません。

悪質な結婚詐欺と証拠収集をし、相手の居場所の特定をし、話し合いで半分以上のお金が返ってくる事例もありますので、諦めない事が肝心です。

当社では、依頼者様と、同じ目線で問題解決に取り組む事を心掛けておりますので、 どうぞ安心してご相談ください。
お電話、面会に関わらず、ご相談・お見積もりはもちろん無料です。

まずは探偵にご相談下さい。

【YAHOO!ニュース参考】
24時間無料相談窓口
TEL:0120-18-7864

  

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