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浮気の慰謝料と夫婦間の仲

浮気の慰謝料は夫婦関係の良し悪しにも左右されます。

先の記事「「浮気の慰謝料と婚姻期間」とも重複しますが、例え籍が入っている状態でも、不仲が原因で別居期間が長かったり、婚姻関係が破綻していると見なされると、慰謝料が取れない場合があります。

浮気の慰謝料=「配偶者の浮気(不貞行為)による精神的苦痛に対する損害賠償」

ですから、一般的には夫婦関係が良好であればあるほど、配偶者の浮気による精神的な苦痛は大きいものだと見なされます。

では、関係が冷え切って、すでに破綻してしまっている夫婦間の場合、どうすればよいのか!?

上記はあくまで法的な側面でのお話です。

調停や裁判を起こす事なく、浮気をしている配偶者や浮気相手と直接話し合いをすれば、すでに破綻していても、慰謝料を取る事は可能なのです。

そのために、浮気の証拠が必要なのは言うまでもありません。

また、浮気の証拠、それにより「離婚をしない」権利を有する事ができるのです。

例えば、相手方に離婚を切り出されていても、浮気の証拠があれば、「有責配偶者はあなたよ!私は離婚しないよ!」と主張する事ができます。

そして、毎月の生活費の一部を貯めて、それを慰謝料代わりにするのも一つの方法です。

ある程度、貯えができたら、離婚へ!

そのような事も可能なのです。

 

浮気の慰謝料と婚姻期間

浮気・不倫の証拠を掴んだら、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求ができます。

慰謝料の金額が決定する要因のひとつとして、結婚してどのくらいの年月が経っているかという婚姻期間が挙げられます。

一般的に婚姻期間が長いほど、慰謝料の金額は増額する傾向にあります。

もちろん、仮面夫婦や家庭内別居、または籍が入っていても別居していてその期間が長ければ、事実上婚姻関係は崩壊または破綻していると見なされますので、その場合は慰謝料の増額には繋がりません。

婚姻関係が既に破綻していたと見なされると、慰謝料請求もできない場合もありますので、たとえ別居していたとしても、生活費や子供の事など、配偶者と連絡を継続して、婚姻関係が成立しているという証明をしておくことがポイントです。

浮気相手との同棲・妊娠と慰謝料

あなたのパートナーが家を出て行って浮気相手と同棲をしていたり、たまにしか帰って来ず、半同棲をしていた場合、慰謝料の請求額は増額します。

当然と言えば当然ですね。

例え生活費を入れていても、家庭を放って浮気相手と同棲など、常識を逸脱した言語道断な行為です。

パートナーにも浮気相手にもしっかりと慰謝料を請求しましょう!

まして、浮気相手との間に妊娠や隠し子がいようものなら、

 

財産根こそぎ回収してやる!!

 

と怒りも頂点に達するほど、慰謝料の請求額は増額します。

 

お金が全てではないのですが、このような問題は合法的、道徳的には、お金でしか解決できない事が多いのです。

相手に制裁を与える意味でも、慰謝料はしっかりと取ってやりましょう!