「離婚・慰謝料」カテゴリーアーカイブ

浮気の慰謝料と精神的苦痛の度合い

これまで、浮気と慰謝料についてのお話をしてきました。
まとめると「浮気をされた事による精神的苦痛の度合い」、これにより慰謝料が決定されます。

そこにはこれまで述べてきた様々な要素が複雑に絡んできます。
より多くの慰謝料を手にするには、浮気の証拠と合わせて、精神的苦痛を受けた事を証明する必要があるのです。
例えば、心療内科の診断書や、食事がのどを通らない、睡眠を十分に取れない、仕事が手につかないなどを、日々の日記に記しておけば、
それは重要な資料の1つとなります。

パソコンやスマホなどの日記、メモアプリを使うより、手書きの日記を僕はおススメします。
直筆で綴られたノートは、裁判官が見ても印象が違うからです。

【浮気の証拠】
・ホテルや自宅の出入り複数回の出入り
・カーセックスの状況証拠

【浮気の準証拠】※これだけでは証拠にならない
・異性との食事、デート
・手を繋ぐ、ハグ、キスなどの写真
・異性からのプレゼントや手紙
・ホテルのカード、食事やショッピングのレシート
・メール、ラインのやり取り
・カーナビの走行履歴

【強さを持つ参考資料】
・帰宅時間のメモ
・日々の日記
・心療内科の診断書
・パートナーとの会話の録音データ

以前の記事でも述べた通り、浮気相手や夫婦関係の状況にもよりますが、平均的な慰謝料の額は、一般的には100万円~400万円の範囲です。

その金額を少しでも引き上げる事ができるよう、上記の証拠や資料集めを意識してみてください。

浮気の慰謝料と相手の謝罪や反省

浮気の慰謝料請求に当たって、その金額は相手の謝罪や反省の気持ちによっても影響します。

素直に非を認めて、反省の色が見えると、慰謝料の金額は減額される傾向にあります。
逆に、嘘を重ねて浮気を認めなかったり、謝罪や反省の気持ちが見えなければ、
悪意があると見なされ、裁判官の心象も悪くなるため、当然金額は上がります。
刑事裁判で言うところの情状酌量のような事でしょうか。

いずれにしても、証拠写真があり、浮気をしていたということを立証でき得る状況でなければいけません。

協議であっても、法廷の場であっても、同じなのですね。
裁判官であれ、依頼者様であれ、人は許す心を持っており、相手の謝罪と誠意が伝われば、怒りや憎しみの気持ちが減少するのだと思います。

浮気の慰謝料と夫婦間の仲

浮気の慰謝料は夫婦関係の良し悪しにも左右されます。

先の記事「「浮気の慰謝料と婚姻期間」とも重複しますが、例え籍が入っている状態でも、不仲が原因で別居期間が長かったり、婚姻関係が破綻していると見なされると、慰謝料が取れない場合があります。

浮気の慰謝料=「配偶者の浮気(不貞行為)による精神的苦痛に対する損害賠償」

ですから、一般的には夫婦関係が良好であればあるほど、配偶者の浮気による精神的な苦痛は大きいものだと見なされます。

では、関係が冷え切って、すでに破綻してしまっている夫婦間の場合、どうすればよいのか!?

上記はあくまで法的な側面でのお話です。

調停や裁判を起こす事なく、浮気をしている配偶者や浮気相手と直接話し合いをすれば、すでに破綻していても、慰謝料を取る事は可能なのです。

そのために、浮気の証拠が必要なのは言うまでもありません。

また、浮気の証拠、それにより「離婚をしない」権利を有する事ができるのです。

例えば、相手方に離婚を切り出されていても、浮気の証拠があれば、「有責配偶者はあなたよ!私は離婚しないよ!」と主張する事ができます。

そして、毎月の生活費の一部を貯めて、それを慰謝料代わりにするのも一つの方法です。

ある程度、貯えができたら、離婚へ!

そのような事も可能なのです。